苦情解決について
社会福祉法第82条の規定により、利用者様からの苦情に適切に対応するため、
本所における苦情解決責任者、苦情受付担当者及び第三者委員を設置し、苦情解決に努めております。
苦情解決の目的
- 苦情への適切な対応により、利用者の理解と満足感を高めることを目的とします。
- 利用者個人の権利を擁護すると共に、利用者が保育サービスを適切に利用することができるように支援することを目的とします
- 納得のいかないことについては、一定のルールに沿った方法で円滑・円満な解決に努めることを目的とします。
苦情解決の方法
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苦情の受付
苦情は直接、電話、Eメール、書面などにより苦情受付担当者が随時受け付けます。
尚、第三者委員に直接苦情を申し出ることもできます。
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苦情受付の報告・確認
苦情受付担当者が受け付けた苦情を苦情解決責任者と第三者委員
(苦情申出人が第三者委員への報告を拒否した場合を除く)に報告いたします。
第三者委員は内容を確認し、苦情申出人に対して、報告を受けた旨を通知します。
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苦情解決のための話し合い
苦情解決責任者は、苦情申し出人と誠意を持って話し合い、解決に努めます。
その際、苦情申し出人は、第三者委員の助言、立会いを求めることができます。
尚、第三者委員の立会いによる話し合いは、次により行います。
ア. 第三者委員による苦情内容の確認
イ. 第三者委員による解決案の調整、助言
ウ. 話し合いの結果や改善事項などの確認
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苦情解決の報告
個人情報に関するものや申込者が拒否した場合を除いて、
苦情等の解決について公表し、園の改善に努めます。
苦情解決報告
令和2年度における苦情について
特に苦情はありませんでした。